2008年11月21日
専任媒介
某所で相談された事例をご紹介
某大手不動産業者に売却を依頼中
途中で価格を見直したとのこと
ココまでは普通にあるお話。
しかし価格を変更した際
『期限』まで変更したそうだ。
本来、専任媒介等の不動産の媒介契約は
媒介契約日から3ヶ月を超えてはならないと決まりがあります
(更新は可能)
価格を変更した際に新たな媒介契約が締結されたと
考えれば期限を延ばすことも分からんでもない
その為、この事実だけで即宅建業法違反とは言い切れないかも知れない
しかし法律の趣旨を考えた場合、期限は変えずに
価格だけを変更することが正当だと私は考える。
なぜなら期限が来たら業者を変更しようとしている人がいた場合
途中で価格の変更が出来ないことになるからだ
この売主さん、価格を2回変更し、その都度期限も延長され
最初の媒介契約日から計算した期限満了日は
なんと6ヶ月後。
週明け国土交通省に照会してみよう
売却をご依頼されている方は要注意ポイントです
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