2008年11月21日

専任媒介

某所で相談された事例をご紹介

 

某大手不動産業者に売却を依頼中

途中で価格を見直したとのこと

 

ココまでは普通にあるお話。

 

しかし価格を変更した際

『期限』まで変更したそうだ。

 

本来、専任媒介等の不動産の媒介契約は

媒介契約日から3ヶ月を超えてはならないと決まりがあります

(更新は可能)

 

価格を変更した際に新たな媒介契約が締結されたと

考えれば期限を延ばすことも分からんでもない

 

その為、この事実だけで即宅建業法違反とは言い切れないかも知れない

 

しかし法律の趣旨を考えた場合、期限は変えずに

価格だけを変更することが正当だと私は考える。

 

なぜなら期限が来たら業者を変更しようとしている人がいた場合

途中で価格の変更が出来ないことになるからだ

 

この売主さん、価格を2回変更し、その都度期限も延長され

最初の媒介契約日から計算した期限満了日は

なんと6ヶ月後。

 

週明け国土交通省に照会してみよう

売却をご依頼されている方は要注意ポイントです

 

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sugisan_desu at 22:27│Comments(0)TrackBack(0)clip!ご質問コーナー 

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