2007年08月16日
登記
質問コーナーにメールいただきました
ありがとうございます!
Q不動産を買ったら必ず登記しなければならないのですか?
また登記する場合に将来の相続税の為に子供名義にすることは可能ですか?
A1 不動産を買ったからといって必ず登記をしなければいけない
義務はありません。
しかし登記がなされないと自分の権利を保全することが困難です
登記しない場合、以前の所有者の名義のままですので
以前の所有者が別の人に売ってしまうことも出来ます
そうなった場合、基本的に登記した人に対して対抗できません
また不動産の登記には名義人の印鑑証明が必要になりますが
この印鑑証明の有効期限は3ヶ月になります
つまり現時点で印鑑証明をもらっていたとしても
登記申請するのが半年後の場合、もう一度印鑑証明を
もらわなければいけません
以前の所有者が印鑑証明を提出してくれる保証はどこにも
ありません。
登記することを強くお勧めします
A2 お子様の名義で登記することは可能です
しかし基本的な考え方は
「お金を出した人が出した分だけ権利を持つ」
ということが大原則です
ご質問のケースですと
ご本人がお金を支払ってお子様名義にするということは
親→子への贈与になってしまいます
当然贈与税を支払えば問題ありませんが
相続税の節約のために贈与税を払うのでは
本末転倒です
贈与税は年間110万円までは無税ですので
手間はかかりますがこの無税の範囲で
例えば毎年所有権の10分の1をお子様に贈与していく
という方法があります
注意することは何年か分をまとめて贈与するとアウトです
お気をつけ下さい
また相続時精算課税という制度を使って贈与する方法も
ありますが将来の地価の相場や建物の減価償却などを
考えると不安要素がありますので
一概にお勧め出来る制度だとはいえません
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