2007年06月25日

雑種地

ご質問コーナーにメールをいただきました

ありがとうございます

Q 地目というのが雑種地になっている土地には

  家が建てられないと聞いたのですが

  建てる方法はないでしょうか?

 

A よく聞くお話で

  「畑や田には家が建築できないですよね?」と

  いうものもあります

  土地には地目という土地の用途を示す欄が

  あるのですがこれはただ単にもともと何に

  使われていたかを示す参考資料に

  しかなりません。

  雑種地とは資材置き場や駐車場等に

  利用されていた土地だと思われます。

  家が建築出来るかどうかは地目は

  まったくと言っていいほど関係ありません。

 

  家が建つかどうかは都市計画法という

  法律に定められている

  市街化区域、市街化調整区域、未線引き区域

  によって分かれます

  住宅が立ち並んでいる地域はほとんど

  市街化区域です。

  市街化区域になっていれば地目が

  田や畑、雑種地等の種別に

  関係なく家が建築できます。

 

  市街化調整区域となっている地域は

  特例を除き家は建築できません

 

  未線引き区域は各種規制があるものの

  家を建築することは出来ます

 

  つまり地目が雑種地や田であっても

  その土地が市街化調整区域でなければ

  家は建築できるということになります

 

  市街化調整区域の特例については条件が

  非常に多いためこの場ではご説明できないので

  またの機会にご説明します。

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sugisan_desu at 19:36 │Comments(0)TrackBack(0)clip!ご質問コーナー 

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