2007年06月25日

雑種地

ご質問コーナーにメールをいただきました

ありがとうございます

Q 地目というのが雑種地になっている土地には

家が建てられないと聞いたのですが

建てる方法はないでしょうか?

 

A よく聞くお話で

「畑や田には家が建築できないですよね?」と

いうものもあります

土地には地目という土地の用途を示す欄が

あるのですがこれはただ単にもともと何に

使われていたかを示す参考資料に

しかなりません。

雑種地とは資材置き場や駐車場等に

利用されていた土地だと思われます。

家が建築出来るかどうかは地目は

まったくと言っていいほど関係ありません。

 

家が建つかどうかは都市計画法という

法律に定められている

市街化区域、市街化調整区域、未線引き区域

によって分かれます

住宅が立ち並んでいる地域はほとんど

市街化区域です。

市街化区域になっていれば地目が

田や畑、雑種地等の種別に

関係なく家が建築できます。

 

市街化調整区域となっている地域は

特例を除き家は建築できません

 

未線引き区域は各種規制があるものの

家を建築することは出来ます

 

つまり地目が雑種地や田であっても

その土地が市街化調整区域でなければ

家は建築できるということになります

 

市街化調整区域の特例については条件が

非常に多いためこの場ではご説明できないので

またの機会にご説明します。

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sugisan_desu at 19:36│Comments(0)TrackBack(0)clip!ご質問コーナー 

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