2007年06月25日
雑種地
ご質問コーナーにメールをいただきました
ありがとうございます
Q 地目というのが雑種地になっている土地には
家が建てられないと聞いたのですが
建てる方法はないでしょうか?
A よく聞くお話で
「畑や田には家が建築できないですよね?」と
いうものもあります
土地には地目という土地の用途を示す欄が
あるのですがこれはただ単にもともと何に
使われていたかを示す参考資料に
しかなりません。
雑種地とは資材置き場や駐車場等に
利用されていた土地だと思われます。
家が建築出来るかどうかは地目は
まったくと言っていいほど関係ありません。
家が建つかどうかは都市計画法という
法律に定められている
市街化区域、市街化調整区域、未線引き区域
によって分かれます
住宅が立ち並んでいる地域はほとんど
市街化区域です。
市街化区域になっていれば地目が
田や畑、雑種地等の種別に
関係なく家が建築できます。
市街化調整区域となっている地域は
特例を除き家は建築できません
未線引き区域は各種規制があるものの
家を建築することは出来ます
つまり地目が雑種地や田であっても
その土地が市街化調整区域でなければ
家は建築できるということになります
市街化調整区域の特例については条件が
非常に多いためこの場ではご説明できないので
またの機会にご説明します。
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